お知らせ

消費税法改正に伴うご請求に関するお知らせ

東芝テック株式会社
2019年9月19日

平素は弊社商品をご愛顧いただき、厚く御礼申しあげます。
ご高承のとおり、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日より消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることになりました。これにより、改正消費税法並びに消費税転嫁対策特別措置法(平成28年法律第85号)に準拠し、弊社からお客様へのご請求については下記のとおりとなります。
誠に恐れ入りますが、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

  1. 機器及び消耗品の売買等(資産の譲渡)について
    お客様への資産の譲渡日が2019年10月1日以降となる場合は、消費税率10%を適用してご請求をさせていただきます。
  2. 保守サービス、ASPサービス及びソフトウェア開発等(役務の提供)について
    お客様への役務の提供完了日(※)が2019年10月1日以降となる場合は、消費税率10%を適用してご請求をさせていただきます。
    なお、現行税率8%で既に弊社へ一括でお支払いいただいているお取引についても、2019年10月1日以降に提供完了日が到来する役務については消費税率10%が適用となりますので、差額分をご請求させていただきます。

    ※複写機及び複合機のカウンター保守料金については、ご請求の締め(カウンター検針)日が役務の提供完了日となります。

  3. 経過措置について
    前記のうち経過措置の適用対象となるお取引については、その消費税率は8%となります。

以上