適時開示体制
1.決定・発生事実の適時開示体制について(下図参照)
決定・発生事実については、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、所管部門が直ちに法務部に報告することとしております。法務部は、この報告を受けた後、適時開示の要否を判定するとともに、適時開示を要する場合には、経営企画部及び関連部門と連携のうえ開示内容の取りまとめ等を行い、取締役会での意思決定等を経て、経営企画担当執行役員が情報取扱責任者、経営企画部が担当窓口となって当該情報を適時開示することとしております。
また、子会社に係る重要な決定・発生事実についても、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、子会社が直ちに当社に報告することを制度化し、適時開示を行うこととしております。
2.決算情報の適時開示体制について (下図参照)
決算、配当、業績予想等の決算情報については、財務部が中心となって関連情報(子会社に係るものを含む)の収集にあたり、適時開示情報となり得る可能性が生じた時点で、財務部、経営企画部及び法務部が連携して、適時開示の要否の判定や、開示内容の取りまとめ等を行い、取締役会での意思決定等を経て、経営企画担当執行役員が情報取扱責任者、経営企画部が担当窓口となって、当該情報の適時開示を実施することとしております。
なお、決算発表(四半期を含む)については、原則として各決算期後1ヶ月以内に実施するよう、最善の努力を払っております。
3.適時開示情報の管理体制等について
適時開示情報の管理にあたっては、社内規程に基づき、法務部が該当情報の情報統制を行うこととし、該当情報に接する者を必要最小限に止めるとともに、これらの関係者からは機密保持及び当社株券等売買禁止の「誓約書」を取得するなど、該当情報の漏洩防止、インサイダー取引防止のための措置を講じております。また、インサイダー取引規制を含めたコンプライアンス教育を適宜行うなど、適時開示情報の取り扱いに充分配慮するよう、周知徹底に努めております。
適時開示情報の報告・開示体制図
1.決定・発表事実
2.決算情報(配当、業績予想等を含む)